投票してきた

善は急げ、というかどうせ忙しくなるんだからと、期日前投票に行ってきました。
せっかくネット選挙が解禁になったんだしと思って、前日にtwitter で「どこに投票したもんかねえ」とつぶやいたのですが、特段反応がなくさびしかったです。元々私が特定の政党を強く推す人とつながっていなかったせいでしょう。
とはいえ、twitter は見ず知らずの人へもメッセージを送れるのだから、投票先を迷っている人など見つかり次第宣伝の嵐を食らうものばかりと思っていたので、少し肩すかしを食らった気分です。いや、宣伝なんて来なくていいんだけどさ。


総務省のウェブサイトによれば、twitterFacebook といったソーシャルネットワーク上において連絡先を書いたうえでならば誰でも選挙運動ができることになっているのですが、まだ手探りなのでしょうか。
なお、ネットでの選挙運動の中でも電子メール形式での宣伝は禁止されています。ただ、この「電子メールの禁止」というのも、よくわからないものがあって「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メール」が禁止されています。
該当箇所は

電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

で、その総務省令で定められているのは以下の方式です。

一  その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二  携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

一 の方はSMTPという、一般的な電子メールの送受信の方式です。アウトルックとかサンダーバードとかのメールクライアントソフトでメールを送受信する形式です。
二 の方は携帯のショートメッセージ機能のことだと思います。LINEは電話番号と紐づいていますが、ソーシャル側になっているようです。
ところで、hotmail のようなウェブメールは、http形式で送受信していますが、hotmail を使う限りは選挙運動を行ってよいってことなのでしょうか。hotmail が内部的にSMTPを使っていたらアウトなのでしょうか。ユーザが調べて判るのは、基本的にメールサーバと自分自身の間の通信方式だけであり、内部的にどうなっているかは明らかじゃないのですが、法律上は「全部または一部」なので、知らないところで通信にSMTPが使われている可能性はあるのです。まあ、私自身は選挙運動はしないからよいのですが、万が一httpでメールを送信する限りは選挙運動はオッケーみたいな解釈が通ると、大変なことになりそうです。