のまネコ問題について2

恋のマイアヒにあわせて踊るのまネコが、実はモナーをそのまま盗用したものらしいという話は、数日前に書きました。
たまにアスキーアートモナーと、CDのジャケットに描かれているのまネコを比較して「全然似て無いじゃん」という人がいますが、モナーはAAに限らずイラストに書き起こされたり、着ぐるみに使われたりしているので、そういう単純な比較で結論を出すのは早計です。
どれだけ似ているかは、

比較用のサイト

があるので、お確かめください。「比較画像4」あたりがお勧めです。

  • 単純な盗作事件ではない

普通の盗用ならば、著作権法違反でAvexは御用となるはずなのですが、すんなりとそうならないのには理由があるわけです。
それは、モナー著作権法上、グレーゾーンに存在しているらしい、という問題。
従って、盗用された側も、法解釈、著作権の解釈をめぐり文字通り百家争鳴の様を呈しているわけです。
いや、盗用された、という点では一致しているのですが、盗作として刑事事件に持ち込めるのか否かのような点では意見にずれがあるわけです。
そこで、私も悪乗りして生兵法で「モナーはどう扱われるべきか」を論じたいと思います。

結論から先に申しますと、「モナーは暗黙の了解のもと、コピーレフトの著作物として扱われている」だと思います。
コピーレフトとは、ある著作物を「いつ、誰が、どこで、どのように改造し、応用してもかまわない」という考え方です。
詳しくはWikipediaかなにかをご参照ください。
早い話が「好きに使っていいよ。煮るなり焼くなり勝手にすればあ?」です。
ただし、条件が一つあって「コピーレフトの著作物を改造したら、改造したものは出自を明らかにした上でコピーレフトとして扱われるべき」なのです。
のまネコについては、AvexやZENが「モナーにインスパイアされた」と公式に認めているので、出自は明らかです。
しかし、コピーレフトとして扱われてはいません。
日本の法律においてはコピーレフトに関するものが無いようなので(あったら教えてください)、この盗用は犯罪ではありませんが、著作権で生きている会社が法律のグレーゾーンを悪用していることになるので、Avex側の批判は免れません。
ここに、根本的な問題が生じます。

実は、某2ちゃんねるのどこを漁っても「モナーコピーレフトです」という記述はありません。
じゃあ、何を根拠にコピーレフトといえるかというと、モナーがこれまでどのように扱われてきたのかを調べてみればわかります。
モナーの原型は、あめぞうとよばれる掲示板が発祥なのだそうです。
私はその当時を知りませんから推測の域を出ませんが、モナーの原型があめぞうから2ちゃんに伝播するに際して、モナーの原型を考えた人は特に何の文句も言わなかったのではないでしょうか。
文句を言ったが無視された、という可能性はありますが、今現在モナーを勝手に使用することに文句を言う人はいません。
むしろ、2ちゃんでは普通に使われ、多くの派生形を生じ、実用にいたっては2ちゃんねらーを引き寄せる安易な広告媒体として使われています。
だれもモナー著作権を主張しませんし、その派生形を作り続けることに抵抗を示す人も滅多にいません。
広告はもちろん、派生形のAAたちでさえ、モナーから派生したことを示す特徴を色濃く残していますから、出自こそ書かれていませんが、元ネタは明らかなのです。
派生形の存在や、使用方法について制限を設けていないという慣習が、私がモナーコピーレフトだと主張する理由です。
「暗黙の了解のもとで」という注をつけたのは、モナーの原型や派生形について誰も著作権を主張していないからに他なりません。

  • どうしてもわからないときは

私としても、もう少しすっきりした説明を書きたいのですが、不勉強がたたってこれ以上明解にかけません。
多分これが一番わかりやすいと思われる例をひいて、筆をおきたいと思います。

へのへのもへじ」は、皆さんご存知だと思います。
誰が最初に作ったのかは、知りません。皆さんも知らないと思います。
でも、よく見かけるものだということは、ご理解いただけると思います。
さて、どこかの会社が「へのへのもへじ」を参考に「へのへのしへじ」を作り、その独占を図ったらどうでしょう?
あまつさえ「既存のへのへのもへじを使用することに制限を加える必要は無い」と言い出したら。
なんて横柄な会社だ。へのへのしへじ なんて へのへのもへじのパクリじゃないか。
と思いませんか?
現在おきている問題は、そういうものなのです。