保険と税金と収入の定義

私の税金と保険料は、去年までは親の扶養家族として支払われていたのですが、去年RAとして働いたために被扶養者の資格を失い、自分で納める必要が出てきました。税金は特に扶養から外れたとかそういう書類を一々出す必要もないので楽なのですが、保険については区役所まで申告しに行かねばならないのです。
RAとか学振とかは健康保険組合ではなく国民健康保険なので自分で申請しなきゃいけません。実は春に一回申請を出しに区役所まで行ったのですが、被扶養者の資格を失っている証明を取ってこいと言われてその時は加入できませんでした。その後、親に入っている共済に証明書をもらいに行ってもらったところ、私の収入証明が必要となり昨年度の給与明細をコピーしたりなんだりしてようやく今日、晴れて国民健康保険に入ることができました。
私は知らなかったのですが、健康保険の定義する「収入」は、所得税法上の所得(1〜12月までの収入)ではなく、「収入事由が発生した日から向こう1年間の収入額」なのだそうです。つまり、私の被扶養者としての資格は、税金面では今年の1月に、健康保険は去年の4月にそれぞれ喪失している扱いなのです。RAに採用された去年4月に遡って保険の資格を喪失しており、去年一年間、私は無保険というのはだったというのはぞっとしません。病気にも事故にも遭わなくて幸運でした。
国民皆保険でほとんど税金と同じような扱いなのに、収入の定義から申告、支払いの方法まで一々違って面倒です。